相続対策

  1. 相続対策

“相続”を”争続”にさせないために 不動産の対策が相続問題解決の『鍵』

実は日本の相続発生時の財産の約半分が不動産です。相続税の支払いが必要な場合、原則金銭による一括納付(例外もありますが、デメリットも多い)です。収益物件でなく自宅のみといった場合、納税資金をどう準備するか?という大きな問題が発生します。

また不動産の共有は問題の先送りにすぎず、争続の原因になってしまうこともあり、相続対策=不動産対策とも言われています。

弊社ではオーナー様の資産の全体像を把握し、一人一人に最適な提案を行っております。

相続発生時に所有している財産のうち 不動産が約半分を占める

不動産は平等に分割できないため、相続の際にトラブルになることが多々あります。弊社は、不動産のプロとしてのノウハウを数多く持っています。
そのためオーナー様の相続相談にも親身にお答えさせていただきます。

※国税庁:2013年(平成25年)分の相続税申告実績より

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