土地や建物(不動産)を相続した場合にする名義変更の手続きを「不動産の相続登記」といいます。実は相続登記には期限はありません。よって、先祖代々の土地建物、特に生家や山林・田畑の登記名義が、亡くなった祖父母のままのケースが多々あります。
しかし、相続登記をしていないと、相続人は不動産の所有権を主張したり処分したりすることができません。特に売却をする際は、相続登記が完了していることが必要です。
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