Q.私名義の不動産ですが、子供たちから今のうちに贈与して欲しいと言われました。私はいずれ相続で子供たちに受け継がせるのだから、急がなくてよいと思っています。贈与と相続とでは、どちらを選ぶのが良いのでしょうか?
生前贈与とは、生存する個人から財産を無償で渡すことです。生前贈与をした分、被相続人財産は減り、相続税の対象になる財産の額は少なくなります。その分、一定額を超える贈与には贈与税が課せられます。贈与税と相続税は表裏一体の関係にあるとも言えます。
贈与が得策か否かを検討するには、まずご自身の財産を把握することが第一歩です。資産全体の評価額を算出し、法定相続人等を想定して相続税額を計算すると、何%の相続税率が適用されるかがわかります。相続税を支払う必要のある人は、必ず10%~55%の相続税が課されるため、相続税と比較してより低い贈与税の範囲で贈与を行えば節税になるというわけです。但し、不動産の贈与には、相続に比べて不動産の所有権移転に伴う諸費用が多くかかります。
とはいえ、税金面等の負担などの費用面だけからは、両者の是非は判断できません。親の目線から「我が家の子供たちは争うような関係ではない」と思っていても、親が亡くなると子供同士の関係が一転してしまう事例は多々あります。また、贈与するにはあげる側、貰う側の合意が必要ですから、お互いが納得しないとうまくいきません。そして、自分の資産が減ることや、子供の名義になった途端に感謝されなくなるのではないかと不安になり、躊躇する理由にもなっています。
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